ベトナムにおけるIPサービス

ベトナムでの商標登録、取消、更新、著作権登録

簡単な説明:

記号: 商標として登録される資格のある記号は、文字、数字、単語、絵、立体画像を含む画像、またはそれらの組み合わせの形式で、1 つまたは複数の特定の色で表示された目に見えるものでなければなりません。


製品の詳細

製品タグ

ベトナムでの商標登録

1.標識:商標登録の対象となる標識は、文字、数字、文字、絵、立体画像を含む画像、またはそれらを組み合わせた形で、1色または複数色で表現された目に見えるものでなければなりません。

2.商標の登録手続き
1)最低限の書類
- 02 Circular No. 01/2007/TT-BKHCN の Form No. 04-NH Appendix A に従ってタイプされた登録宣言書
05 以下の要件を満たす同一のマーク見本: マーク見本は、8 mm から 80 mm の範囲のマークの各要素の寸法で明確に提示されなければならず、マーク全体が 80 mm x 80 のマーク モデル内に提示されなければならない書面による宣言のサイズは mm。色彩を含む標章については、標章見本は保護を求める色彩とともに提示されなければならない。
- 料金と料金の領収書。
団体標章または証明標章の登録申請の場合、上記の書類に加えて、申請書には次の書類も含まれていなければなりません。
- 団体標章および証明標章の使用に関する規則。
・商標を付した製品の特徴及び品質の説明(登録商標が、独自の特徴を有する製品に使用される団体商標、製品の品質を証明する標章又は品質を証明する標章である場合)地理的起源);
- 指定された地域を示す地図 (登録商標が製品の地理的原産地を証明するための商標である場合);
- 中央政府直轄の省または市の人民委員会が、地名または地元の特産品の地理的起源を示す標識を使用して商標を登録することを許可した文書 (登録商標が団体商標である場合は、証明標章に地名または地名が含まれている場合)特産品の原産地を示す標識)。

2) その他の書類(あれば)
委任状(代理人による請求の場合)
特殊標識の使用許可を証明する書類(商標に、ベトナムの国家機関/組織または国際機関のエンブレム、旗、紋章、略称またはフルネームなどが含まれている場合);
出願する権利の譲渡に関する書類(ある場合);
適法な登録権を証明する書類(出願人が他人から出願権を享受している場合)。
・優先権を証明する書類(特許出願に優先権の主張がある場合)。

3)商標登録の手数料
4)- 申請の公的な手数料: VND 150,000/ 01 申請;
5)- 出願の公開手数料: VND 120,000/ 01 出願;
6)- 実体審査プロセスのための商標調査の手数料: VND 180,000/01 商品またはサービスのグループ;
7)- 7 つ目以降の商品またはサービスの商標調査料金: VND 30,000/01 商品またはサービス;
8)- 方式審査の手数料: VND 550,000/01 商品またはサービスのグループ;
9)- 7番目の商品またはサービス以降の方式審査の手数料: VND 120,000/01の商品またはサービス

4) 商標登録出願の処理期限
登録出願が IPVN によって受理された日から、商標の登録出願は次の順序で審査されます。
商標登録出願は、出願日から 1 ヶ月以内に方式審査を受けなければならない。
商標登録出願の公開: 商標登録出願は、有効な出願として受理されてから 2 か月以内に公開されるものとします。
工業所有権登録出願は、出願公開日から 9 か月以内に実体審査を受けなければならない。

3.当社のサービスには、商標の調査、登録、商標庁のアクションへの応答、キャンセルなどが含まれます。

以下を含む当社のサービス:商標登録、異議申立、官公署の対応


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