台湾における知的財産サービス

台湾における商標登録、取消、更新、著作権登録

簡単な説明:

1. 記号: 中華民国では、商標とは、言葉、デザイン、記号、色、立体形状、動き、ホログラム、音、またはそれらの組み合わせからなる記号を指します。さらに、すべての国の商標法の最低要件は、商標が一般消費者に商標として認識可能でなければならず、商品またはサービスの出所を示すものでなければならないということです。商品の一般名または直接的または明白な説明のほとんどは、商標の特徴を持っていません。(§18、商標法)


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台湾における商標登録

1. 記号: 中華民国では、商標とは、言葉、デザイン、記号、色、立体形状、動き、ホログラム、音、またはそれらの組み合わせからなる記号を指します。さらに、すべての国の商標法の最低要件は、商標が一般消費者に商標として認識可能でなければならず、商品またはサービスの出所を示すものでなければならないということです。商品の一般名または直接的または明白な説明のほとんどは、商標の特徴を持っていません。(§18、商標法)

2.立体商標:立体商標とは、立体空間に形成された立体的な形からなる標識であり、消費者が商品や役務の出所を識別できるようにするものです。

3. 色彩商標: 色彩商標は、商品または容器の表面または役務が提供される事業所に全体的または部分的に適用される単一の色または色の組み合わせです。言葉、図形、記号との組み合わせではなく、色自体が商品や役務の出所を十分に識別できる場合、色の商標として登録することができます。

4.音の商標:音の商標は、関連する消費者が特定の商品またはサービスの出所を適切に識別できるようにする音です。例えば、短い宣伝文句、リズム、人の話し声、ピール、ベルの音、動物の鳴き声などは、音の商標として登録することができます。

5.団体商標:団体のメンバーが共通して使用するブランドです。団体商標の登録出願を提出する資格があるのは、農民組合、漁業組合、またはその他の団体である可能性があります。

6. 認証マークは、認証マークの所有者が他人の商品またはサービスの特定の品質、正確さ、材料、製造方法、原産地またはその他の事項を認証し、その商品またはサービスをそれらの商品またはサービスと区別するのに役立つ記号です。たとえば、平均的な台湾の消費者になじみのある、台湾高級製品標識、UL 電化製品安全標識、ST 玩具安全標識、100% ウール標識などです。

以下を含む当社のサービス:商標登録、異議申立、官公署の対応


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