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日本における商標登録、取消、更新、著作権登録

簡単な説明:

商標法第 2 条は、「商標」を、人が認識できるもの、文字、図形、記号、立体的な形や色、またはそれらの組み合わせと定義しています。


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日本における商標登録

1.商標法による保護対象
商標法第 2 条は、「商標」を、人が知覚できるもの、文字、図形、記号、立体的な形や色、またはそれらの組み合わせと定義しています。音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、
(i) 商品をビジネスとして生産、認証、または譲渡する人の商品に関連して使用される。また
二 業として役務を提供し、又は証明する者の役務に関連して利用する場合(前号に掲げるものを除く。)
また、上記(2)の「本サービス」には、小売業及び卸売業において行う顧客への利益の提供である小売業及び卸売業を含むものとします。

2.非伝統的商標
2014年には、企業の多様なブランド戦略を支援する目的で商標法が改正され、文字、図形に加えて、音、色、動き、ホログラム、位置などの非伝統的な商標の登録が可能になりました。など
2019年、特許庁は、利用者の利便性向上と権利範囲の明確化の観点から、立体商標出願時の願書の記載方法を改正しました(商標法施行規則の改正)。 ) 店舗の外観や内装の形状、商品の複雑な形状をより適切に保護できるようにします。

3.商標権の存続期間
商標権の存続期間は、商標権の登録日から10年です。期間は10年ごとに更新することができます。

4.ファイル第一原則
商標法第8条によると、同一または類似の商品および役務に使用される同一または類似の商標を登録するために、異なる日に2つ以上の出願が提出された場合、最初に出願をした出願人のみがその商標を登録する権利を有します。 .

5.サービス
当社のサービスには、商標調査、登録、商標庁の対応、取消などが含まれます。

以下を含む当社のサービス:商標登録、異議申立、官公署の対応


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