中国商標局、2022年の中国の商標審査の典型的な事例を発表

によると中国知的財産ニュース、国家知識産権局商標局は4月27日、2022年の商標審査の典型的な事例5件を選定した。th.

 

Case 01: 商標審査事件について「泉茂」(出願番号 25908980 )、「林记正泉茂」(出願番号 33187494 )、「正泉茂」(出願番号 33194676 )、「泉茂世家 QUANMAO PASTRY.」(出願番号 26373585 )

当事者は甥と叔父です。「正泉茂」シリーズのロゴは、一族が受け継いだブランド名および商標です。目玉商品は泉州市で地元人気の高い緑豆餅。両者はロゴを中心に商標登録を出願したが、登録出願した商標は相手方により繰り返し引用され拒絶された。相手方の商標に対して関連する手続きが開始され、その期間は 10 年以上、20 件を超える商標訴訟が含まれ、商標の認可および確認手続きのほぼすべての種類の訴訟がカバーされました。

共同グループは、綿密な調査と研究を通じて、両当事者の商標登録状況、関係事件と相互関係、両当事者の主導性と消極性を十分に把握し、予備的な調停戦略を策定した。現地での巡回口頭裁判と調停活動を経て、議員団は常に当事者の立場に立ち、現地調査と証拠収集を行い、双方と対面で意思疎通を繰り返し、最終的には和解を促進した。和解合意書によると、両当事者は取り下げ申請後、10件の商標訴訟を終結し、13件の商標について無償ライセンス契約を締結し、中核商品について類似商標の登録出願をしないこと、および商標使用許諾を行わないことを互いに約束した。双方が登録を申請した44の商標の確認または権利保護手続き。長年にわたる両当事者間の商標紛争は完全に解決され、終結した。

 

事例02:商標審査事例「东来顺」、出願番号 13571777。

申請者:北京東順吉団有限公司

被告人:劉裕志

出願人の主張:被請求人には明らかな主観的悪意があり、係争商標は出願人の「东来顺」商標のコピーまたは模造品であり、商標法第13条の規定に違反する。

審理の結果、商標庁は、出願人が係争商標の無効請求を行った時点で、係争商標の登録日が承認されてから 5 年以上が経過していたと考えた。商標法第 45 条によれば、出願人は、係争商標「东来顺」が係争商標の出願日前から関係公衆によく知られていたことを証明するだけでなく、係争商標の所有者が悪意。出願人が提出した証拠書類は、係争中の商標の出願日前に、「东来顺」が中国の由緒あるブランドとして認識され、関係者に広く知られる人気レベルに達していたことを証明できる。被控訴人の名義の商標には、複数のカテゴリーの商品やサービスが含まれており、被控訴人が提出した個々の産業および商業家庭の営業許可証に指定されている営業範囲を明らかに超えています。一方、「东来顺」の商標の独創性と知名度を考慮すると、「东来顺」の商標を模倣・模倣する被告の主観的な悪意は明らかであり、係争商標の登録・使用は公衆を誤解させやすい。出願人の権利利益を害するおそれがある場合には、商標法第 13 条第 3 項の規定に従い、係争商標は無効と宣言されるものとします。

 

事例03:商標審査事例「伍连德医疗及図」、出願番号 16038591。

申請者:黄江方

被告人:五聯徳國吉宜寮関利中信有限公司

申請者の主張: 五蓮徳氏は中国の疫病予防・検疫産業の創始者であり、中国の現代医学と疫学の先駆者であり、中国医師会の初代会長である。係争中の商標の登録は信義則に違反しており、関係者がサービスの出所を誤認する恐れがあり、我が国の社会公共利益と公序良俗に悪影響を及ぼし、五聯徳の旧称権を侵害するものである。 。

審理の結果、商標局は、出願人が提出した証拠は、呉連徳氏が中国における疫病予防と検疫の分野、および現代医学、微生物学、疫学、医学の分野で高い評価を得ていることを示していると判断した。教育と病歴。係争中の商標の顕著な識別部分は、承認されたサービスで使用されている「伍连德」という単語です。一般の人々は呉連徳氏と何らかの関係があると考え、サービスの提供元やその他の機能を誤解する可能性があります。本件係争商標の登録は商標法第10条第1項(7)に規定する事態に該当するため、本件係争商標は無効と宣告される。

 

事例04:商標審査事例「叁零叁」、出願番号44714668。

申請者:天津市万栄華公公業公司

被告人:天津市三陵山五柳有限公司

出願人の主張: 出願人は集団所有権に基づく企業である。王氏は、出願人の法定代理人在職中に、出願人名義の合計53件の商標(以下、引用商標という)を無断で被控訴人に譲渡した。その後、被上告人は引用商標と同様の係争商標の登録出願を行っており、係争商標は不正な手段により登録を受けた状況にある。

訴訟を審理した後、商標局は、被申立人の実際の管理者が、出願人の法定代理人としての役割を果たしながら、明らかに出願人の利益を損なう状況下で、訴訟で引用された商標を被申立人の名前に譲渡したと判示した。また、引用商標のロゴマークを中心として、本件係争商標を含む 20 件以上の商標が登録出願されており、これらの商標は、引用商標と類似したもの、又は関係公衆が容易に商標権を有するものと誤解し得るものであった。この場合、引用商標との具体的な関係。被上告人の上記商標登録出願の行為は、正当なものとは言い難く、信義則に違反し、その他不正の手段による商標登録に該当するものである。したがって、本件係争商標の登録出願は商標法第44条第1項の規定に違反する。

 

事例05:商標審査事例「莱迩」、出願番号48720058。

申請者:上海莱美酒店関利有限公司

回答者:何磊

申立人の主張:申立人は主にホテル経営に従事しており、被申立人は元申立人の従業員であった。出願人は、出願人が以前に「莱迩」の商標を使用していたことを知りながら、明らかな主観的な悪意をもって、第43級ホテルの宿泊サービス、託児所サービス、老人ホームなどのサービスに同じ商標を登録した。

商標局は審理の結果、申請者の証拠によって「莱迩」ブランド、商標、ホテル経営主体の使用を証明できると判断した。「郝磊」関連記入書類と出願人が提出したその他の資料を比較することにより、被申立人が係争商標出願日以前から出願人の従業員であったことが判明する。雇用関係の連絡の過程で、被申立人は、特に被申立人が第 43 類サービスにおいて出願人の他の以前の商標に類似したいくつかの商標を出願し、登録していることを考慮すると、出願人の状況をある程度理解していなければなりません。被申立人は、上記従属関係に基づき、出願人が使用する「莱迩」商標を知っている。この場合、被申立人は出願人の「莱迩」商標であり、ホテルの宿泊サービス、保育サービス、その他のサービスと密接に関係する主な事業で登録されている同一語句であり、主観は正当化できない。要約すると、係争商標は商標法第 15 条第 2 項の規定に違反し、無効と宣告される。

 


投稿日時: 2023 年 5 月 29 日